法改正!労働条件明示のルールが改正されます
【事業主の皆様】
2024年4月から 労働契約の締結・更新のタイミングで労働者に対する明示事項が新しく追加されます
労働契約書・就業規則の改正など、お気軽にご相談ください!
お問合せは03-5922-3307まで
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トピックス
東京都は「年収の壁」などに関して、普及啓発動画とシミュレーションツールを公開しています
参照:東京都 いわゆる「年収の壁」等に関する取組について
令和6年10月からジェネリック医薬品)あるお薬で、先発医薬品の処方希望の場合は、特別の料金がかかります
参照:厚生労働省 患者のみなさまへ
2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!
参照:政府広報オンライン 罰則強化、罰則新設
令和6年12月2日から、マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、紙の保険証の交付は終了します
参照:厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用について
「令和6年分年末調整についてのお知らせ」が国税庁のHPで公開されています
参照:国税庁 令和6年分年末調整についてのお知らせ
「令和6年分年末調整のしかた」が国税庁のHPで公開されています
参照:国税庁 令和6年分年末調整のしかた
令和6年10月1日から現行から50円引き上げの1,163円となります
参照:東京労働局 東京都最低賃金の50円引上げを答申
賃金のデジタル払いにおける指定資金移動業者第1号となりました
参照:厚生労働省 指定資金移動業者(PayPay株式会社)のサービス概要
令和7年1月1日施行
労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます
参照:厚生労働省 労働者死傷病報告
令和7年4月から、保育所等に入れなかった場合の手続きが変わります
参照:厚生労働省 リーフレット
対象者には市区町村から確認書が届きます。
参照:内閣官房 チラシ(一例)
住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯へ1万円分の商品券をお届け令和6年6月受診分より入院したときの食事代が変更になります
参照:東京都福祉局 物価高騰対策臨時くらし応援事業ホームページ
介護・福祉職員等を対象とした居住支援特別手当(月額1万円)の補助申請の受付開始
参照:東京都福祉局 東京都居住支援特別手当ポータルサイト
令和6年6月受診分より入院したときの食事代が変更になります
参照:板橋区 入院したときの食事代
複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き
参照:厚生労働省 兼業・副業等により2か所以上の事業所で勤務する皆さまへ
令和5年と同率です
参照:厚生労働省 令和6年度の雇用保険料について
パンフレット、動画、説明会、Q&A、コールセンター情報などが更新されています
参照:国税庁 定額減税特設サイト
令和6年3月1日変更
参照:厚生労働省 令和6年度保険料額表
1.6%に変更(令和5年度は1.82%)
参照:厚生労働省 協会けんぽの収支見込(介護分)
業種平均で0.1/1000引き下げ(4.5/1000 → 4.4/1000)
参照:厚生労働省 労災保険率及び第一種特別加入保険料率
令和5年度から変更なし
能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主の方に対して特例措置を講じています。
参照:厚生労働省 令和6年能登半島地震の災害に伴う特例措置について
「社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定の効力発生のための外交上の公文の交換が東京で行われました。これにより、この協定は令和6年4月1日に効力を生ずることとなります。日本にとって23番目の社会保障協定となります。
参照:厚生労働省 日・イタリア社会保障協定が本年4月1日に発効します
令和6年1月から変更となった以下の届書はリンクからダウンロードできます。
算定基礎届、賞与支払届、養育特例、ローマ字氏名届、個人番号等登録届
参照:厚生労働省 ダウンロードはこちら
政府は週の労働時間20時間未満の労働者に対する適用拡大を検討中。2028年度までの実施を目指す。
週10時間以上と週15時間以上の2つの拡大案を提示
参照:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36430.html
2024(令和6)年度第1期分より、 対象金融機関に「ゆうちょ銀行」が加わりました
参照:厚生労働省 労働保険料は口座振替が便利です!
来年4月1日からの労働条件明示のルール改正に伴い、主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)で新様式が公開されました。
参照:厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー
令和6年1月から雇用調整助成金の支給額算定方法が、平均賃金方式から実費方式に一本化されます。
参照:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/001151579.pdf
参照:厚生労働省 スマートフォンアプリでのお支払い
参照:厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ
キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」 労働者1人につき最大50万円助成:厚生労働省
参照:厚生労働省 106万円の壁への対応
参照:厚生労働省 130万円の壁への対応
参照:厚生労働省 配偶者手当への対応
参照:厚生労働省 社会保険適用促進手当に関するQ&A
参照:厚生労働省 事業主の証明による被扶養者認定Q&A
令和6年1月より、出産する被保険者の国民健康保険料の減額制度が開始されます。
単胎妊娠の場合、出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4ヶ月間となります。
参照:厚生労働省 国民健康保険制度の取組強化の方向性
全国加重平均額は昨年度から43円引上げの1,004円。10月上旬より適用される予定
参照:厚生労働省 地域別最低賃金 答申状況
労働者の募集を行う際、新たに以下の事項の明示が追加されました。
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項
参照:内閣府 令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます
令和6年4月1日以降、新たに、または継続して裁量労働制を導入するためには手続きが必要となります
参照:厚生労働省 裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です
令和6年1月より、出産する被保険者の国民健康保険料の減額制度が開始されます。
単胎妊娠の場合、出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4ヶ月間となります。
参照:厚生労働省 国民健康保険制度の取組強化の方向性
厚生労働省は令和5年7月改訂版の「モデル就業規則」を公表しました。
退職金支給について、従来あった勤続年数の支給要件の記載を削除。
参照:厚生労働省 モデル就業規則
健康保険証を廃止しマイナンバーカードによるオンライン資格確認を原則とする改正法案が参議院で成立しました
参照:厚生労働省 マイナンバーカードと健康保険証の一体化
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、令和5年6月1日より資格取得届・被扶養者異動届はマイナンバーの記載が義務となりました。
参照:厚生労働省 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案について
2023年5月11日よりAndroidスマホでサービスが開始されました。
スマホの修理、廃棄時には電子証明書の一時利用停止や失効手続きが必要です。
参照:デジタル庁 スマホ用電子証明書搭載サービス
2024年4月より適用となります。
参照:厚生労働省 自動車運転者の労働時間改善基準告示
2024年4月より医師の時間外労働規制が適用されます。
参照:厚生労働省 医師の時間外労働規制について
2024年4月より10時間以上20時間未満も実雇用率の算定対象となります。
参照:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/001000995.pdf
令和5年度は現行据え置きの2.3%、令和6年度2.5%、令和8年度2.7%となります。
参照:厚生労働省 令和5年度からの障害者雇用率の設定等について
2023年4月1日から中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%となりました。4、5、6月のいずれかで50%の割増賃金が発生した場合は月額変更の対象です。
参照:厚生労働省 事例集の問7-2 標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集
変更年金事務所:新宿年金事務所 世田谷年金事務所 松本年金事務所
変更日:令和5年5月8日(月)
参照:厚生労働省 年金事務所の電話番号変更
国産の米や野菜などの食品と引き換えるクーポンが配布されるようです。
参照:東京都福祉保健局 東京おこめクーポン事業
政府は、現行の給付水準の休業前賃金の67%を80%程度に引き上げる方向で調整に入った。
男性の育児休業取得を促す狙い。
現行の給付は雇用保険料が財源となっている。
労働者・事業主および合計の率は以下です。
一般の事業 労6 事 9.5 計15.5
農林水産等 労7 事10.5 計17.5
建設の事業 労7 事11.5 計18.5
(単位:/1000)
参照:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf
参照:厚生労働省 令和5年度都道府県単位保険料率
政府は「新しい資本主義実現会議」で自己都合退職の失業給付のあり方の見直しの議論を始めた。
自己都合退職の場合は住民税の減免措置の対象外となることも会社都合退職の場合との違いがある。
6月末までに具体的な指針をまとめる。
マイナンバーカード未取得者に発行する「資格確認書」について、政府は無料で発行する方針。
有効期間は最大1年間。
有健康保険法などの関連法改正案を今国会に提出する予定。
現役世代の負担軽減のため、年金収入が153万円を超える後期高齢者の保険料を収入に応じて引き上げる。
今年4月から50万円に増額する出産育児一時金の7%分を後期高齢者医療制度から負担する。
今国会での成立をめざす。
労働政策審議会障害者雇用分科会が障害者雇用率を引き上げる方向を示しました。
改正前 40.8+加算1.2 総額42万円
改正後 48.8+加算1.2 総額50万円
参照:厚生労働省 令和5年度予算案
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定は令和4年12月を急減月とする申請まで延長したうえで、
特例措置を終了する。
参照:厚生労働省 標準報酬月額の特例改定
厚生年金保険料等に還付金が生じた場合に提出する保険料等還付請求書が 令和5年1月から、口座振替により納付されている場合は、原則提出は不要になります。
参照:厚生労働省 日本年金機構からのお知らせ
令和5年1月13日に「第77回東京支部評議会」が開催され、協会けんぽ東京支部の料率が令和5年度から引き上げられる案が公表されました。
健康保険1000分の98.1→100
介護保険1000分の16.4→18.2
参照:全国健康保険協会 全国健康保険協会東京支部評議会資料
事業主の方が、毎月の社会保険料額情報等、以下のような電子データを受け取れます。
・社会保険料額情報
・保険料増減内訳書
・算出内訳書
・被保険者データ
・決定通知書
参照:厚生労働省 オンライン事業所年金情報サービス
労働政策審議会は、雇用保険料率を現行の1.35%から1.55%に引き上げることを了承しました。
2023年4月1日から新しい保険料率が適用される予定です。
労働政策審議会障害者雇用分科会が障害者雇用率を引き上げる方向を示しました。
今年は2.3%で据え置き、2024年2.5%、2025年2.7%と段階的に上がる予定。
参照:厚生労働省 令和5年度からの障害者雇用率の設定等について
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の電子データを、マイナポータルの「お知らせ」で受け取れます。e-Taxでの確定申告等や年末調整で利用可能。
参照:厚生労働省
参照: 国税庁地域別最低賃金答申状況年末調整のしかた
厚生労働省は、都道府県の最低賃金(時給)の改定額を発表した。改定後の全国平均は、昨年比較で31円増の961円。新最低賃金は10月上旬より適用される予定。
参照: 厚生労働省地域別最低賃金答申状況
令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
年度の途中から保険料率が変更となるので注意が必要です。
参照: 厚生労働省 令和4年度雇用保険料率のご案内
【海外用及び日本国内用】
(1) マイナンバーカード+暗証番号4桁
(2) 接種証明書発行料(120円)
(3) 令和4年7月21日以降に新型コロナワクチン接種証明書アプリ、
市町村窓口等で海外用の接種証明書を取得しており、その時と旅券番号が同じであること
【日本国内用】
(1) マイナンバーカード+暗証番号4桁
(2) 接種証明書発行料(120円)
参照: 厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/content/000965436.pdf
更新箇所には●がついています
例:●Q6-11
参照: 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000860549.pdf
令和4年10月から、被保険者数が101人以上の事業所で働く短時間労働者も、健康保険・厚生年金保険の加入が義務化されます。
参照: 厚生労働省社会保険適用拡大ハンドブック
令和4年10月から、当初の雇用期間が2か月以内であっても社会保険の加入となる場合があります。
参照: 厚生労働省 社会保険料の免除要件が改正されます
令和4年10月から、同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも保険料が免除されます。
賞与保険料は、1か月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。
参照: 厚生労働省 社会保険料の免除要件が改正されます
令和4年10月からの適用拡大準備として、新に被保険者となる従業員に対し制度説明を行うに当たり、社会保険労務士等の専門家が説明会等のサポート手続きに関するアドバイス等を無償で行う制度があります。
専門家等の派遣は申し込み制です。
参照: 厚生労働省 専門家を派遣します
厚生労働省は、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会に諮問し、妥当であるとの答申を受け、省令の改正作業を進めています。
[改正の内容]
歯科健康診断を実施する義務のある事業者について、使用する労働者の人数にかかわらず、安衛則第48条の歯科健康診断(定期のものに限る)を行ったときは、遅滞なく、歯科健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出することとされます。
※現行では、使用する労働者の人数が常時50人以上である場合に報告が必要です。
参照: 厚生労働省労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱
4月から不妊治療が保険適用になり、厚労省が不妊治療と仕事との両立を支援するツールを改訂しました
不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/30k.pdf
不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/30l.pdf
不妊治療連絡カード
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/30b.pdf
厚生労働省は「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」「カスタマーハラスメント対策ポスター」を作成、公表しています。
参照: 厚生労働省 顧客等からの著しい迷惑行為
4月以降の休業に対し
・業況特例における業況確認を毎回実施
・最新の賃金総額(令和3年度の確定保険料)から平均賃金額を計算
・休業対象者の氏名、年齢、住所、給与支払いの確認書類提出
参照: 厚生労働省 雇用調整助成金等の申請内容をより適正に確認します
公的年金は4月、5月分(6月支給分)から0.4%減額される。
また、改正法が施行され、原則65歳の老齢年金の受給開始時期を75歳まで先送りできるようになる。
加えて、受給開始時期を65歳前に繰り上げたときの減額率は月0.5%から0.4%に縮小。
60歳代前半の在職老齢年金が適用される年金月額と賃金を合計した基準額は、28万円から47万円に引き上げられる。
4月1日より改正民法が施行され、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられた。
親の同意なく、携帯電話や賃貸住宅、クレジットカードなどの契約が可能となる。
成人年齢に関する規定変更は146年ぶり。
雇用保険料率引上げ等を内容とする改正雇用保険法が、30日の参議院本会議で成立。
賃金の0.9%を労使で負担する保険料率を段階的に引き上げる。
今年4月~9月は0.95%、10月~来年3月は1.35%とする。
また、労働者が会社を辞めて起業する場合に基本手当を受けられる期間を最大4年に延長する。
金融庁は、29日、男女共同参画会議の専門調査会で、男女の賃金格差是正のため、上場企業などが提出する「有価証券報告書」で男女別の賃金の開示を義務付ける方針を明らかにした。
開示項目には女性の管理職の比率、男性の育休取得率も加える方針。
厚生労働省も女性活躍推進法の見直しにより、企業に男女別の賃金の公表を求めることを検討している。
連合は25日、2022年春闘の第2回集計結果を発表した。
ベースアップと定期昇給を合わせた平均賃上げ率は、前年同時期と比べて0.32ポイント増の2.13%となった。
2回目集計としては、コロナ禍前の19年春闘(2.13%)と同水準に回復した。
厚生労働省は25日、2021年の賃金構造基本統計調査を公表した。
一般労働者の平均賃金は前年比0.1%減の月30万7,400円で、8年ぶりの減少。
男女別では、男性が33万7,400円、女性が25万3,600円で、男女間の賃金格差は過去最少となった。
厚生労働省は企業が労働者の採用時に、将来異動の可能性のある勤務地や仕事内容についても明示を義務付ける検討を開始した。
現在は最初の勤務地や業務の明示のみのため、配置転換をめぐりミスマッチが発生することがあった。
今後、労働政策審議会で議論し、労働基準法を改正する。
労働政策審議会は、バス運転手の労働環境を改善するため1日の休息時間を現行ルールより1時間長い「最低9時間」に改める案を了承した。
1日の拘束時間の上限短縮も盛り込んだ。
今後タクシーとトラックについても年内にも同様の新ルールをまとめ、2024年4月の施行を目指す。
厚生労働省は、3月末までとしていた雇用調整助成金の特例措置を、令和4年6月30日まで延長した。
5月末まで延長する方向で検討していたが、夏に行われる参院選への影響を危惧する与党から延長を求められ、1カ月延長された。
施行にあたっては今後の省令改正が必要となる。
参照:厚生労働省 雇用調整助成金特例措置延長
4月以降の休業申請から適用されます
1.業況の確認を毎回実施
2.最新の賃金総額から平均賃金額を計算
3.休業対象者の氏名、年齢、住所、給与支払いの確認書類提出
参照:厚生労働省 雇用調整助成金等の申請内容をより適正に確認します
令和4年3月から開始予定。
自治体の準備状況によっては同年2月末から開始の場合もあるので、市町村からの広報などを要確認。
接種を行う期間は、同年9月30日までの予定。
参照:厚生労働省 特例改定
現在、iDeCoに加入できるのは60歳未満の公的年金の被保険者ですが、2022年5月から65歳未満に拡大されます。
参照: iDeCo公式サイト
新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。
申請期間は5月31日まで。給付上限額は、中小企業で最大250万円、個人事業者で最大50万円。
参照:中小企業庁 事業復活支援金
インターネット上で登記情報を閲覧できる有料サービスに関して、法務省は会社代表者などの住所を非表示にすると発表した。
今年9月の施行を予定。会社代表者等から被害を受けるおそれがあるとの申出があった場合は、書面で発行される登記事項証明書も住所非表示にする。
人材確保等支援助成金(テレワークコース)が改正されました。
以下のテレワーク用サービス利用料も助成対象となります
リモートアクセス及びリモートデスクトップサービス、仮想デスクトップサービス、クラウドPBXサービス、web会議等に用いるコミュニケーションサービス、ウイルス対策及びエンドポイントセキュリティサービス
対象となる経費は初期費用:合計5万円(税抜)、利用料合計:35万円(税抜)までです。
参照:厚生労働省
人材確保等支援助成金
現行の労働関係法令等に照らし、いわゆる「シフト制」で労働者を就労させる際に、使用者に留意すべき内容を厚生労働省がまとめています。
参照:厚生労働省 シフト制により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項
現行の労働関係法令等に照らし、いわゆる「シフト制」で労働者を就労させる際に、使用者に留意すべき内容を厚生労働省がまとめています。
参照:厚生労働省 雇用保険マルチジョブホルダー制度
令和3年8月から令和4年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例措置が講じられることとなりました。
事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定が可能。
参照:厚生労働省 特例改定
令和4年10月から労働者負担分の料率が3/1000から5/1000に引き上げられます。
参照:労働政策審議会 雇用保険部会報告書
地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に、収入を1%程度(月額4,000円)引き上げるための措置が令和4年2月から前倒しで実施するために必要な経費を都道府県に交付する事業です。
参照:厚生労働省 看護職員等処遇改善事業
介護人材の処遇改善(案)が発表されました。
参照:厚生労働省 介護人材の処遇改善について
2022年4月施行
・「育休を取得しやすい雇用環境整備」が事業主の義務に
・有期雇用労働者の取得要件の緩和
2022年10月施行
・「産後パパ育休」の新設
・育児休業の分割取得
2023年4月施行
・育児休業取得状況公表の義務化(従業員数1,000人超企業)
・育休を取得しやすい雇用環境整備
・就業規則の見直し
・労使協定の締結
・労働者に対する会社の育児休業制度に関する情報提供
(育児休業の申出先や育児休業給付、休業期間中の社会保険料の取扱いなど)
・育児休業を取得するか否かの意向確認
・制度利用に関する社内書式の整備・制度を周知する資料の作成
改正育児介護休業法に沿うよう就業規則の改定
雇用期間によって育児休業が取得対象外となっているパートタイマー等について、改正により取得要件が緩和されます。
引き続き雇用された期間が1年未満の人を取得対象とするか否か、労使協定を締結して決定する必要があります。
参照:厚生労働省
育児・介護休業法の改正について
新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少した企業に対し、事業規模に応じて最大250万円を支給する事業復活支援金の実施計画書が公開された。
個人事業主は最大50万円。地域、業種は問わない。
今年11月~来年3月のいずれかの月の売り上げが30%以上減った事業者を対象とする。
参照:中小企業庁 実施計画書
厚生労働省は、月10万円を受給しながら職業訓練を受ける「求職者支援制度」の対象要件を緩和する方針を決めた。
対象要件の世帯収入を月25万円以下から月40万円以下に緩和する。
転職をしなくてもキャリアアップを目指す非正規労働者の訓練の対象とする方向。
年内にも緩和する。
在留資格「特定技能」のうち長期在留、家族帯同が可能な「2号」について、政府が現在の2分野から飲食料品製造業や農業など11分野にも拡大する方向で検討していることがわかった。
22年3月に正式決定して省令や告示を改定することを想定している。
雇用調整助成金給付、来年1月から確認を厳格化する方針を決定。
これまで初回申請時だけだった業績悪化を証明する書類の提出を2回目以降も求めるとする。
厚労省の審議会などが、業績が回復して要件を満たさなくなった企業への支給の可能性を指摘していた。
政府は新型コロナウイルスの影響を受ける非正規労働者ら10万人を対象に、求人の多い分野への転職を支援する。
労働者は派遣会社が行う研修を受けて試験的に働き、ITなど成長分野への就職を促す。研修費用は国が負担する。
新型コロナウイルス感染に伴う労災認定件数は、感染者総数の1%弱であることが厚生労働省のまとめでわかった。
申請件数は9月末時点で1万8,637件、このうち認定されたのは1万4,834件。
77%が医療従事者で、一般企業からの申請は少ないという。
厚労省の調査によれば、来春卒業予定の就職希望高校生の内定率が、9月末現在で62.0%だったことがわかった。
これはコロナ禍前の2019年より2割減った前年と同水準。
求職者数も約13万8,000人で、前年に続いて減った。
令和3年10月1日より消費税のインボイス制度登録受付を開始しています。
参照:国税庁 インボイス制度特設サイト
厚生労働省は、11月までとしていた新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、来年3月まで延長すると発表した。
現在の助成内容は令和3年12月末まで継続する予定。
参照:厚生労働省 助成内容
マイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用が10月20日から開始された。
就職や転職、引越しをしても、マイナンバーカードを健康保険証として引き続き使うことができるなど、多くのメリットがある。
ただ、現時点ではすべての医療機関でカードリーダーの設置など必要なシステムの導入が済んでいるわけではないので注意が必要。
なお、従来の保険証はこれまでどおり利用可能。
参照:厚生労働省
マイナンバーカードの健康保険証利用について
不正受給が疑われる通報があったため一時受付を中止していた「中小企業デジタル化応援事業」について、経産省は10月19日より新規受付を再開した。
中小企業が専門家に支払う謝金の一部を補助する制度だが、IT専門家の登録要件を厳格化するなど制度を見直し受給要件を厳しくした。
参照:経済産業省 中小企業デジタル化応援隊事業
経済産業省は、緊急事態宣言が解除される19都道府県による時短要請や外出自粛要請の影響により、売上減少要件を満たす事業者に対する月次支援金の支給を10月分まで延長すると発表した。
従来同様、1か月当たり最大20万円が支給される。
参照:経済産業省 月次支援金の詳細について
就職支援のサービスを利用できるハローワーク求職者マイページで強化した機能は主に3つ。
ハローワークに来所せず、オンライン上で「求職者マイページ」を開設できるように。
オンラインで職業紹介を受ける「オンラインハローワーク紹介」が利用できるように。
求人に直接応募する「オンライン自主応募」ができるように。
参照:厚生労働省
厚生労働省は、来年度からの雇用保険率の引上げについて議論を始めた。
雇用調整助成金の支給総額が4兆円を超え雇用保険の財源が枯渇。年末までに労働政策審議会で方向性をまとめ、来年の通常国会に雇用保険法改正案の提出を目指す。
厚生労働省は、3月末に終了していた「小学校休業等対応助成金・支援金」を再開予定。令和3年年8月以降12月末までに取得した休暇を対象とする。勤務先が申請を拒否した場合には個人で申請でき、フリーランスも対象となる。受付の開始日や助成金の上限は、近く発表予定。
参照:厚生労働省
政府は新型コロナワクチンの接種証明書を12月からオンラインで発行し、スマホアプリで表示できるようにする。
証明書の申請もオンラインで済むようにする。本人確認のためマイナンバーカードも使う方針。海外渡航用に使うが、国内の活動に使うことも検討する。
雇用調整助成金の不正受給が、昨年春から今年8月19日までに全国で132件発生し、合計で約12.3億円に上ることがわかった。悪質な事例には厚生労働省が刑事告発も検討するという。
不正の疑いで支給されなかったケースも119件、約8.3億円分に上るという。
厚生労働省が発表した、5人以上の常用労働者がいる1万5,184事業所を対象に実施した2020年の雇用動向調査によると、労働者の離職者数は727万人(14.2%)、入職者数は710万人(13.9%)となり、2011年以来9年ぶりに離職者が就職者を上回った。
参照:厚生労働省 雇用動向調査結果の概況
求人サイトなどの雇用仲介事業で労働条件が掲載内容と相違しているトラブルが相次いでいることを受け、厚生労働省は、ネットに掲載する情報の正確性や利用者の個人情報取扱いのルール化のため、職業安定法の改正に向けた議論を開始した。
年内に概要をとりまとめて来年の通常国会への改正案提出を目指す。
改正育児・介護休業法の一部施行日を2022年10月1日とする政令案が出された。
男性も子の出生直後8週間以内に、4週まで2回に分割して育児休業を取得でき、労使が合意すれば、休業中に就業も可能。
休業中の就業可能日数や時間の上限が定められる予定。
「雇用保険法」の改正により、出生時育児休業時の給付金制度も創設され、出生時育児休業中も所得補償を受けられる。
厚生労働省は「脳・心臓疾患の労災認定基準」を改正しました。改正のポイントは以下
・長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化
・長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し
・短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
・対象疾病に「重篤な心不全」を追加
参照:厚生労働省 脳・心臓疾患の労災認定基準を改正しました
厚生労働省は、都道府県の最低賃金(時給)の改定額を発表した。改定後の全国平均は、昨年比較で28円増の930円。新最低賃金は、10月上旬より適用される予定。
参照:厚生労働省 令和3年度地域別最低賃金 答申状況
消費者庁は、内部通報者保護の指針を公表した。従業員300人超の企業には通報窓口の設置が義務付けられ(300人以下の企業は努力義務)、窓口担当者を書面で明らかにし、担当者には罰則付きの守秘義務を課す。また、内部通報者への不利益な取扱いが行われた場合、役員らに懲戒処分等の措置をとると。違反企業は、指導・勧告し、改善しない場合は企業名を公表する。
参照:消費者庁内部通報者保護の指針を公表
厚生労働省は雇用調整助成金の特例措置を11月末まで延長すると発表した。その他、低所得世帯を対象とした自立支援金、緊急小口資金の特例貸付の申請期限についても11月末まで延長する。
参照:厚生労働省10月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
人事院は、常勤・非常勤問わず不妊治療のための有給休暇を新設し、非常勤職員にも有給の配偶者出産休暇や育児休暇を設けるよう、人事院規則を改定して取り組むとした。また、男性公務員がとれる育児休業を原則1回から2回にする法改正が必要との意見も提出した。
雇用調整助成金の特例措置を12月末まで延長する。10月からの最低賃金引き上げに配慮した措置で、時給を引き上げる中小企業を対象に所定労働日数の要件をなくし、10月から3カ月間助成金を出す。
参照:厚生労働省コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援について(雇用調整助成金等による対応)
厚生労働省は無期転換ルールに関する実態調査を公表。権利が生じた人のうち、実際に権利を行使したのは27.8%だったことがわかった。このルールについて「何も知らない、聞いたことがない」と答えたのは39.9%だった。同省は今後、対策やルールの見直しが必要かどうかを検討会で議論していく。
参照:厚生労働省無期転換ルール
厚生労働省は、来年度に雇用保険料率の引上げを検討。新型コロナウイルスの影響で財源が逼迫しているため。労働政策審議会で議論を開始し、来年の通常国会で雇用保険法改正法案を提出する見通し。
厚生労働省が公表した2021年度版「労働経済の分析(労働経済白書)」によると、昨年の転職者数は新型コロナウイルスの感染拡大の影響により10年ぶりに減少した。転職者のうち「より良い条件の仕事を探すため」などの前向きな理由の転職者は減少、「人員整理・勧奨退職のため」を理由とする転職者が増えた。
厚生労働省は、不妊治療の公的医療保険適用拡大に向け、具体的な治療や検査の対象範囲の議論に着手した。体外受精などにも適用範囲を広げる。不妊治療利用者の自己負担を軽減し、少子化対策につなげる。年内にも具体的な範囲を決め、2022年4月から適用する。
厚生労働省は国民健康保険の2019年度財政状況を発表した。実質収支が936億円の赤字に転落。収入は前年度比1.2%減の24兆436億円、支出は0.6%減の24兆741億円で、加入者数は92万人減の2,660万人だった。
東京地方最低賃金審議会は、2021年度の都の最低賃金を現行の時給1013円から28円引き上げ、時給1041円とするよう東京労働局長に答申した。
中央最低賃金審議会は、2021年度の最低賃金を全国平均で28円を目安に引き上げ、時給930円にすると決めた。28円の引き上げ幅は過去最大となった。
政府は最低賃金引上げに向け、雇用調調整助成金などの補助金について、中小企業の負担に配慮し給付要件を見直す。
最低賃金が引き上げられる10月から3カ月間、時給を上げる中小企業に対して、雇用調整助成金の休業要件をなくすなどする。
7月26日から市区町村において接種証明書発行の申請受付が開始されました。
当面は海外渡航予定者限定。
接種証明書には、新型コロナウイルスワクチンの接種記録(ワクチンの種類、接種年月日など)と接種者に関する事項(氏名、生年月日、旅券番号など)が記載される。
書類申請のみで窓口か郵送での受付となります。電子証明は現在検討中。
厚生労働省は、男性が子の出生後8週間以内に育児休業を取得する際、休業期間中であっても、その所定労働日数の半分までは就業できるとする方針を示した。
急な会議や業務などへの対応を想定し、柔軟に対応できる環境づくりによって男性の育休取得を後押しする。
厚生労働省は、8月末で期限を迎える新型コロナウイルス感染拡大に伴う雇用調整助成金の特例措置について、9月末まで,引き続き実施することを発表した。10月以降の扱いは8月中にも判断する。
参照:厚生労働省
育児・介護休業法改正ポイントの」ご案内
連合は、2021年春闘の賃上げ率の最終集計結果(回答数4,772組合)を発表した。
ベースアップと定期昇給を合わせた平均賃上げ率は1.78%で、前年比0.12ポイント減。
2年連続で2%を下回った。平均賃上げ額は326円減の5,180円だった。
厚生労働省は、毎月勤労統計調査(速報、従業員5人以上)で、5月の1人当たりの現金給与総額は前年同月比1.9%増の27万3,777円だったと発表した。
前年同月を上回るのは3か月連続。
このうち残業代など所定外給与は1万7,486円で、同20.7%と大幅増となったが、コロナ前の水準には戻りきっていない。
年金積立金管理運用独立行政法人によると、2020年度の公的年金の積立金運用益は、37兆7,986億円と過去最高の黒字となった。
新型コロナの感染拡大で2019年度は大幅な運用損を記録したが、2020年度に入ると各国の財政出動や金融緩和などから世界的に株価が上昇したため2年ぶりの黒字となった。
参照:年金積立金管理運用独立行政法人
2020年度の運用状況
2020年度の精神疾患による労災認定事例が608件となり、1983年の調査開始以来、過去最高と厚生労働省は発表した。
最も多い原因はパワハラ。一方で、脳・心臓の疾患による労災認定件数は194件、労災認定率は29.2%で過去最低となった。
コロナ禍で長時間労働が減ったことが一因と分析されている。
参照:厚生労働省 過労死等の労災補償状況
厚生労働省は、労災の認定基準を見直す報告書案を提示した。
月80時間の「過労死ライン」未満でも、それに近い残業や労働時間以外の負荷要因があれば業務と発症との関連性が強いと判断するとしている。
月80時間の基準自体は、引き続き妥当としている。
参照 厚生労働省
第12回「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」
9月から労災保険の特別加入制度の対象に、自転車を利用した宅配代行サービスの配達員とITエンジニアの2業種が加わる。企業などに属さないフリーランスの保護策の一環で。
最近では俳優などの芸能従事者とアニメーター、柔道整復師の3業種が特別制度の対象に追加されている。
中小企業がコロナワクチンの職場接種において外部の医療機関を利用する場合、接種1回あたり基本の2,070円に1,000円を上限に上乗せして支援する
商工会議所や業界団体等、複数企業で構成される団体を事務局として共同実施することが条件。
参照:厚生労働省
新型コロナウイルスワクチンの個別接種の促進策の継続及び職域接種における支援策について
厚労省は、介護現場で働く職員が利用者や家族から受けたハラスメントの事例を公表した。
約5,500の事業所の管理者にアンケートを実施し、厚労省の補助を受けて三菱総合研究所が作成したもの。
予防策や対応策なども紹介しており、質の高いサービス提供や介護職の人材確保につなげてもらいたい狙い。
参照:厚生労働省
介護現場におけるハラスメント事例集
厚生労働省は、7月末までの期限としていた新型コロナウイルス感染拡大に伴う雇用調整助成金の特例措置を8月も継続する。
措置内容に変更はない。9月以降の扱いについては7月中に改めて判断するとしている。
参照:厚生労働省
8月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
政府が新型コロナウイルス対策で中小企業や個人事業主に最大60万円を支給する一時支援金の給付が、予算の2割にとどまっていることがわかった。
6,550億円の予算に対し、6月10日までの支給件数は約31万件、1,259億円となっている。
売上高が50%以上減るなどの要件が厳しいことも一因のようだ。
男性は、子の出生後8週間以内に「4週間」の休みを「2回に分けて取得可能」となる。
2022年4月以降、雇用されてから1年未満の有期契約の労働者でもとれるようになる。
参照: 厚生労働省
育児・介護休業法改正ポイントの」ご案内
75歳以上の後期高齢者の医療費窓口負担を現行の1割から2割に引き上げる医療制度改革関連法が参院本会議で成立した。
割負担の対象は、単身世帯は年金を含めて年収200万円以上、複数世帯では合計320万円以上。
導入時期は2022年10月から23年3月の間で、今後政令で定める。
東京都の小池百合子知事が、都議会本会議で同性カップルを公的に認める「同性パートナーシップ制度」の導入を検討することを表明した。
年度内に都民や性的少数者(LGBT)の意見を聞き、国内外の導入事例などの調査に入る。
障害を理由とする不当な差別を禁止し、障害者が壁を感じずに生活できるよう「合理的配慮」を提供することを国や自治体に義務付けた改正障害者差別解消法が参院本会議で可決、成立した。
公布(令和3年6月4日)から3年以内に施行。
参照:内閣府
障害を理由とする差別の解消の推進
アスベスト(石綿)による健康被害で、国家賠償請求訴訟を起こしていない人を補償する「給付金制度」に関する新法が参院本会議で可決、成立した。
国が被害者本人や遺族に対し、1人あたり最大1,300万円を来年度から支給する。
申請は各地の労働基準監督署などで受け付け、厚生労働省が被害の内容を審査、認定。独立行政法人「労働者健康安全機構」を通じて支給する。
国家公務員の定年を現在の60歳から段階的に65歳に引き上げる改正国家公務員法が参院本会議で可決、成立した。
2023年度から2年ごとに1歳ずつ引き上げ、2031年度に65歳とする。
また、60歳で管理職から外す「役職定年制」の導入や短時間勤務を選べる仕組みを設ける。給与はそれまでの7割程度とする。
参照:内閣人事局
国家公務員法等の一部を改正する法律案の概要
東京都は、テレワークの定着に向け、都内中小企業1万社を目標に「週3日・社員の7割以上」、3か月間テレワークを実施した企業を「テレワーク・マスター企業」として認定し、最高80万円の奨励金を支給する。
参照: 産業労働局 「テレワーク・マスター企業支援事業」 事業概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、「低所得の子育て世帯世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世分)」を支給します。
参照:厚生労働省 低所得の子育て世帯へ特別給付金を支給
東京証券取引所は取引時間の延長を検討する。対象は現物株の取引で、夕方や夜間取引を軸に証券会社などと調整を進める。仕事帰りの取引機会が増える個人投資家や時差がある海外投資家の利便性を高めると同時に、東証の国際競争力も上げる狙いだ。東証は2024年にも予定するシステム刷新をにらみ、取引時間を延長したい考えだ。
参照:日本経済新聞 東証、取引時間の延長検討 新たに夕方や夜間など設定
【イブニングスクープ】
2021年4月以降にも前年又は前々年の同月に比べ売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主に、申請した月毎に法人上限20万円・個人事業主上限10万円の支給があります。
詳細は5月中旬に発表予定
参照:経済産業省月次支援金
河野行革相 経団連にワクチンの職場接種、接種休暇を要請
「デジタル庁」創設を柱とするデジタル改革関連6法案が成立した。
関連法は、デジタル庁設置・デジタル社会形成基本法・マイナンバーと預貯金口座のひも付け・押印の見直し・自治体の情報システム一元化の5つの分野で構成されている。
一定以上の収入がある75歳以上の後期高齢者の医療費を2割に引き上げる高齢者医療確保法改正案が、衆議院で可決、参議院に送付された。
2割負担の対象となる所得の基準は、単身世帯が年金を含めた年収200万円以上、複数人の世帯は75歳以上の後期高齢者の年収が合計320万円以上。
これにより75歳以上の人の2割、370万人が対象になる。適用開始は2022年10月から23年3月の間で成立後に政令で定める。
経済産業省は、企業のテレワーク実施状況を一覧できるウェブサイトを立ち上げた。
テレワーク実施率の開示とサイトへの掲載を上場企業3,800社に呼びかけている。
企業間で比較しやすくすることでテレワークの拡大を促す。
また、就業支援サイト事業者と連携し、就職活動をする学生の企業選びの参考にもしてもらう。
希望する非上場企業も掲載可能。
参照:経済産業省 出勤者数の削減に関する実施状況の公表・登録
河野太郎行政改革相は、潜在看護師が新型コロナウイルスのワクチン接種に協力して一時的に収入が増えても、本来の年収が130万円未満であれば社会保険制度の扶養から外れないことを強調した。
厚生労働省は同内容を通知しているが、保険料負担増への不安が復職を妨げているとの指摘を受け、あらためて周知した。
参照:厚生労働省被扶養者の収入の確認における留意点について
厚生労働省の令和2年の労働災害の発生状況のまとめによると、新型コロナウイルスへの感染が原因の労働災害で4日以上休業したり、死亡したり人が昨年1年間で6,041人に上ったことがわかった。
このうち医療保健業、社会福祉施設が7割超を占めた。
1.ワクチン接種は労働者の自由意思。業務と認められず、労災保険給付の対象とならない
2.医療従事者等のワクチン接種は、自由意思ではあるが、業務行為に該当。労災保険給付の対象となる
参照:厚生労働省 厚生労働省Q&A
厚労省では、公正な採用選考を確保する観点から、新たな履歴書の様式令を公開しました。
性別欄を任意とし、「通勤時間」「扶養家族数(配偶者を除く)」「配偶者」「配偶者の扶養義務」の各項目は設けないこととしました。
参照:厚生労働省 厚生労働省が作成した履歴書様式例
年収200万円以上の後期高齢者の医療費の窓口負担を1割から2割に引き上げる医療制度改革関連法案が8日、衆院本会議で審議入りした。
今国会での成立を目指す。引上げの対象は、単身世帯は年収200万円以上、複数人世帯は75歳以上の後期高齢者の年収合計が320万円以上の人で、約370万人。
導入時期は22年度後半とし、成立後に政令で定める。
育児・介護休業法改正案が6日、参院厚労委員会で審議入りした。改正案では、通常の育休とは別に、父親に限り取得できる男性産休を制度化する。
子どもの生後8週間までに最大4週間分取得でき、休業中も希望すれば一定の仕事ができる。改正案には、育休を2回に分割できるようにすることや、勤続1年未満のパート等の非正規労働者も育休取得を可能にすることなども盛り込まれている。
「デジタル改革関連法案」が6日、衆議院本会議で可決され、参議院に送られた。
同法案は、デジタル庁設置、デジタル社会の理念、行政手続きにおける押印廃止、マイナンバーと預貯金口座のひも付けの促進などを定める法案が束ねて審議されたもので、
付帯決議で、行政機関が保有するデータを国内で管理することや、個人情報の目的外利用・第三者への提供に係る要件の認定の厳格化などが求められた。
政府は自民党の「一億総活躍推進本部」の提言を受け、「選択的週休3日制」の検討を始める。
新型コロナの影響でテレワーク等の導入が広がる中、多様な働き方をさらに後押しする狙い。
子育て・介護やボランティア活動にあたってメリットがあるとしている。
中小企業等の労働者が少ない事業者での実現可能性が課題で、党内では導入企業に対する支援措置を行う案も出ている。
総務省は、自治体窓口等でのキャッシュレス決済導入に向けた検討を始める。
現状は法解釈等により一部導入が認められているが、地方自治法改正により制度上明確にする。
利用できる決済手段を政省令で定められるようにすることで、新たな決済手段に対してより柔軟に対応していくことも検討する。
早ければ23年の通常国会に改正案を提出し、同年中の改正を目指す。
早期経営改善計画の策定支援とは、資金繰りの管理や自社の経営状況の把握などの基本的な経営改善に取り組む中小企業などを支援する制度です。
参照:中小企業庁詳細はこちら
参照:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構詳細はこちら
参照:厚生労働省リーフレットはこちら
参照:厚生労働省リーフレットはこちら
参照:厚生労働省リーフレットはこちら
参照:厚生労働省リーフレットはこちら
参照:厚生労働省リーフレットはこちら
令和3年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象となりました。
※従来は、令和3年3月までに報酬が著しく下がった方を対象。
参照:日本年金機構詳細はこちら
令和3年4月1日から以下の方が、労災保険の「特別加入」の対象が広がります。
・芸能関係作業従事者
・アニメーション制作作業従事者
・柔道整復師
・創業支援等措置に基づき事業を行う方
参照:厚生労働省労災保険の「特別加入」の対象が広がります。
厚生労働省は、企業の人事・労務に関する多言語による説明や、お困りごとの背景にある文化ギャップを埋めることに役立つ3つの支援ツールを作成しました。
参照:厚生労働省外国人労働者の人事・労務に役立つ3つの支援ツール
全9カテゴリーの、雇用管理で実際に想定される場面ごとに、
(1)事業主・人事担当者の方が、外国人社員に説明する前に読んで理解しておくとよいポイント
(2)実際に外国人の方にそのまま話したり見せたりして理解していただくことを目指した「やさしい日本語」による説明の例文や図表を紹介しています。
参照:厚生労働省雇用管理に役立つ多言語用語集
令和2年度に学生納付特例が承認されていた方で、令和3年4月以降も在学予定の方を対象に、新年度の手続きについてのお知らせが発送されています。
参照:厚生労働省学生納付特例の手続きについてのお知らせ
法律の規定により、令和2年度から原則0.1%の引き下げとなります(在職老齢年金の支給停止調整額については、変更ありません)。
参照:厚生労働省令和3年4月分からの年金額等について
政府は、経済界に対し、2023年春に卒業予定の大学生の採用活動を行う際には新型コロナウイルスの感染拡大に対応した取組みを行うよう求めた。
オンラインでの説明会・面接・試験の実施のほか、コロナ禍の影響を最小限に抑えるため、卒業後少なくとも3年間は新卒扱いとすることを要請。
選考活動の解禁は、従来通り大学4年の6月とする。
公正取引委員会や厚生労働省は、フリーランスを独占禁止法や労働法で保護する指針をまとめた。
報酬を著しく低く設定したり支払いを遅らせたりする行為、一方的な仕事の取消しは独占禁止法上の優越的地位の濫用に当たると明記した。
このほか、発注者側がフリーランスの勤務場所・時間を管理する場合は労フリーランスを労働者とみなして労基法の規定が適用されるとしている。
新型コロナウイルスの影響による休業支援金について、昨年分の申請期間を5月末まで延長すると発表した。
延長されるのは、3月末が申請期限となっていた中小企業でシフト制や日雇いなどで働く人の昨年4~9月と、中小企業の働き手全体の10~12月の休業分の申請。
参照:厚生労働省
消費税の総額表示の特例が3月31日に終了します。そのため、全ての表示媒体で消費税を含む総額を表示しなければならなくなります。
参照:財務省消費税の総額表示義務と転嫁対策に関する資料
厚生労働省は、健康保険証の代わりにマイナンバーカードを利用できるシステムの
試行運用を開始。3月下旬の本格運用を目指している。
参照:厚生労働省マイナンバーカードの保険証利用について
これまで法人を設立する際には、設立届出書の提出のような複数の各種手続を行政機関毎にそれぞれ個別に行う必要がありました。
「法人設立ワンストップサービス」では、マイナポータルという一つのオンラインサービスを利用して、これらの一連の手続を一度で行うことができるようになります。
参照:国税庁法人設立ワンストップサービス
1月からの緊急事態宣言の影響で売上高が大幅に減少した中小事業者向けに支給する一時支援金の申請方法が公表された。不正受給を防止するため、事業をしているのかなどを申請前に確認する「事業確認」手続きを申請予定者に義務付ける。申請はオンラインのみとしている。
参照:経済産業省緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について
これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給できるように制度が改正されます。今回の改正により、障害基礎年金を受給しているひとり親家庭等の方は、児童扶養手当を受給できる可能性があります。
参照:厚生労働省「児童扶養手当」がかわります
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現
の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります
(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、民間企業では、令和3年3月1日から0.1%引き上げとなり、2.3%となります。
法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。
参照:厚生労働省障害者の法定雇用率が引き上げになります
経営者の在任期間別の利益状況について、「社長就任後10年未満の企業」の約6割は直近期黒字。一方、「社長就任後30年以上の企業」はコロナ禍を受けて赤字を見込む割合が最も大きい。中小企業は、事業承継を通じて経営を活性化することで、業績向上や環境変化に対応しており、コロナ禍からの経済の再生に向けて事業承継の促進が一層重要となる。
参照:日本商工会議所「事業承継と事業再編・統合の実態に関するアンケート」調査結果
経済産業省は、取引先の支払いに使う紙の「約束手形」について2026年をめどに利用廃止を各業界に求める方針を示した。全国銀行協会と連携し、インターネットバンキングの活用や電子記録債権(電子手形)への移行を促す。紙の手形では印刷から受け渡し、金庫での保管まで物理的に時間や費用がかかる。経産省は、最長120日までとしてきた手形の期限を、60日以内に短縮する方針も固めている。
給与のデジタル払いについて、厚生労働省は、銀行口座との併用を前提として制度設計とする方針。100万円を超える多額の給与については銀行口座への入金が望ましいとする。労使の合意が前提で、希望する従業員に限定して利用するものとする方針。
デジタル給与解禁へ向けた課題一覧表は以下です。
参照:労働政策審議会資金移動業者の口座への賃金支払について 課題の整理
従業員が負担したインターネット接続にかかる通信料の計算方法
【算式】
業務のために使用した基本使用料や通信料等
=従業員が負担した1か月の基本使用料や通信料等×その従業員の1か月の在宅勤務日数/該当月の日数×1/2
【例】従業員が9月に在宅勤務を20日行い、1か月の基本使用料や通信料を1万円負担した場合の業務のために使用した部分の計算方法
10,000円×20日(在宅勤務日数)/30日(9月の日数)×1/2
=3,334円(1円未満切上げ)
その他詳細は、以下をご確認ください。
参照:国税庁ホームページ在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ
経済産業省は、中小法人・個人事業者に支給する一時支援金の不正受給を防ぐため、申請前に事業確認を義務付ける。申請予定者に①事業を実施しているのか②一時支援金の給付対象を正しく理解しているか 等を確認します。
参照:経済産業省緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要について
政府は、経営が厳しい企業とコロナ感染が拡大している地域の外食業などを対象に、雇用調整助成金の特例水準を6月末まで維持する方向性を示した。特例を一律で適用するのは4月末までとし、5月以降は企業の経営状態と地域の感染状況で差をつける。
令和3年度の都道府県単位保険料率が公表されました。令和2年度と比較して引上げとなる都道府県が20、引下げとなる県が26で、富山県のみ令和2年度と同率となっています。最も保険料率が高いのは佐賀県の10.68%で、最も低いのは富山県の9.59%です。
参照:全国健康保険協会令和3年度保険料額表
厚生労働省は、男性の育児休業の促進策を段階的に施行する計画を記載した 育児・介護休業法の改正案の要綱を審議会に示した。法改正案が今国会で成立 すれば、企業は22年4月より、働き手に個別に育休取得の意向確認を行うことが 義務付けられる。また、22年10月頃には「男性産休」の新設、23年4月からは 従業員1,000人超の大企業に男性の育休取得率の公表が義務付けられる見通し。
過労死等防止対策推進法に基づき定める「過労死防止大綱」見直しのための 議論が、厚生労働省の協議会で始まった。7月に新たな大綱をまとめる見通し。 同大綱は3年ごとに見直しが行われることとなっており、今回の見直しでは、 新型コロナウイルスの影響で広がったテレワークが長時間労働を誘発して いないかなど新たな課題についても議論する。
厚生労働省は、2021年度の公的年金の支給額について、前年度比0.1%減に改定 すると発表した。賃金変動の受給額への反映を徹底する新ルールを適用し、新型 コロナウイルスの影響を受け現役世代の賃金が下落していることを受けて 17年度以来4年ぶりの減額改定となった。一方、マクロ経済スライドによる調整は 行われず、未調整分は来年度以降に持ち越される。
政府は、雇用調整助成金の特例措置について、現行の水準を維持したまま 「緊急事態宣言解除の翌月末」まで延長すると発表した。翌々月からは雇用情勢が 大幅に悪化していないことを前提に段階的に削減する。さらに支援対象も拡大し、 緊急事態宣言地域の飲食業以外の大企業についても、直近3か月間の月平均の 売上高が前年か前々年よりも3割以上減った場合などの助成率を最大100%に 拡充する。
労働政策審議会の分科会は、在籍出向を支援するために新設する産業雇用安定 助成金について、厚生労働省が示した具体案を大筋で了承した。出向前研修や 出向先のパソコン等の準備などに係る初期費用について、出向元・出向先 それぞれに最大15万円助成。また、賃金などは、合計日額1万2,000円を 上限に、中小企業は最大10分の9、大企業は同4分の3を助成する。
厚生労働省は、緊急事態宣言の発令される1都3県を対象に、雇用調整助成金の助成率を大企業の一部(飲食など)も最大100%に引き上げる。雇用調整助成金については、加藤勝信官房長官が2月末まで延長している特例措置を再延長の検討も示唆している。
厚生労働省は7日、新型コロナの影響で解雇、雇止めにあった労働者が6日時点で8万人を超えたことを明らかにした。昨年1月末から調査を開始し、同5月下旬には1万人を超え、同8月には5万を突破していた。
厚生労働省は、働く妊婦が新型コロナウイルス感染に不安を感じ、休業が必要になった場合などに雇用主が応じるように義務付ける措置を、来年1月まで延長すると公表。昨年5月に始め、今月末が期限だった。また、妊婦を有給で休ませた企業向けの助成金も、期限を今月末から3月末まで延長する。
厚生労働省は、従業員を出向させる企業と受け入れる企業の双方を対象とする新しい助成金について、1人当たりの上限日額を1万2,000円にする。加えて、契約書の作成などにかかる費用に対し、各企業に最大15万円を支給する。経費の助成率は中小企業が最大90%、大企業が最大4分の3とし、送り出す側はコロナ禍で事業活動が一時的に縮小を余儀なくされている企業を対象とする。
政府は子育て支援に積極的な中小企業向けの補助金制度を創設する。厚生労働省が仕事と子育ての両立に取り組む企業として認定する「くるみん」の取得が条件。従業員300人以下の企業1社につき50万円を助成する。
厚生労働省は、新型コロナウイルスで打撃を受けた観光や飲食の業界から別の業種や職種に転換する離職者や事業主を支援する補助制度を始める。離職者の場合、実践的な研修による即戦力人材の育成などを、事業主の場合、情報通信技術(ICT)を用いた業務の見直しの支援などを想定している。この補助事業は2020年度第3次補正予算に盛り込まれており、通常国会で同予算が成立し次第、開始される予定。
政府は、障害者の移動やコミュニケーションにおけるバリア(障壁)をできる範囲で取り除く「合理的配慮」の提供を民間事業者に義務付けるため、障害者差別解消法を改正する方針を固めた。これまでは合理的な配慮を国や自治体には義務としていたが、民間事業者には努力義務にとどまっていた。1月の通常国会に改正案を提出する方向で調整している。
リクルートワークス研究所は、来春卒業予定の大学生・大学院生の求人倍率が1.53倍(前年比0.3ポイント低下)となり、10年ぶりに下げ幅が0.3ポイント以上になったと発表した。
また、厚生労働省は、6月の新規求職者が18.2%増と統計開始以来最大の増加率となり、6月の有効求人倍率は1.11倍で、6か月連続で悪化したと発表した。6月の完全失業率は2.8%(前月比0.1減)と改善したが、新型コロナウイルスの影響は続くとみられ、再び悪化するとみられる。
令和6年度地域別最低賃金の改定
参照:厚生労働省 令和6年度地域別最低賃金改定の目安について
短時間労働者を適用対象とすべき企業規模要件が100人超→50人超に引き上げられます
参照:厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト
令和6年度の協会けんぽ保険料率が改定されます40都道府県において、食事の現物給与価額が変更になりました。
参照:厚生労働省 令和6年4月から現物給与の価額が改正されます
令和6年度の協会けんぽ保険料率が改定されます
参照:厚生労働省 令和6年度保険料額表
労災保険率が業種平均で0.1/1000引き下げられます
参照:厚生労働省 労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います
無期転換ルール及び労働契約関係の明確化
参照:厚生労働省 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
裁量労働制の導入・継続に新たな手続きが必要となりました
参照:厚生労働省 裁量労働制に係る省令・告示の改正
医師の時間外労働について、水準ごとに定められた上限等が適用されます
参照:厚生労働省 医師の働き方改革
タクシー・ハイヤー、トラック、バス運転者の労働時間等の改善基準が改正されます
参照:厚生労働省 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます
参照:厚生労働省 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について
前年度から2.7%の引上げとなります
参照:厚生労働省 令和6年度の年金額改定について
18府県で食事の価額が改定されます。
参照:厚生労働省 現物給与の価額が改正されます
パート労働者について、正規雇用労働者の所定労働時間等の労働時間を参考として、人員数を換算した場合、換算している旨を明記する必要と通達されました。
参照:厚生労働省 男女の賃金差の差異の情報公開について
令和5年度の協会けんぽ健康保険料率は全国平均で10%が維持されました。介護保険料率は1.64%→1.82%と引き上げられます
参照:厚生労働省 令和5年度都道府県単位保険料率
参照:厚生労働省 賃金のデジタル払いにについて
常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付けられます。
参照:厚生労働省 育児・介護休業法について
中小企業への適用が猶予されていた、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の措置が廃止され、現行の25%から50%へ引き上げられます。
参照:厚生労働省 月60時間を超える時間外労働割増賃金率が引き上げられます
失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに 6/1,000に変更になります。 (農林水産・清酒製造の事業及び 建設の事業は7/1,000に変更になります。)
参照:厚生労働省 令和5年度雇用保険料率
有害作業を行う事業者は 以下の1、2に対して一定の保護措置が義務付けられます
1作業を請け負わせる一人親方等
2同じ場所で作業を行う労働者以外の人
参照:厚生労働省 危険有害作業を行う事業者は一定の保護措置が義務付けられます
事務所の作業面の照度(2022年12月)
事務作業における作業面の照度の作業区分を2区分とし、基準が引き上げられました。
令和4年度地域別最低賃金の改定(2022年10月)
参照:厚生労働省 令和4年度地域別最低賃金改定状況
主な改正点は以下2点です。
給与:月内に2週間以上育児休業を取得した場合が追加されます。
賞与:1ヶ月を超える休業期間の場合に限り免除されるという要件に変わります。
参照:厚生労働省 育休期間中における社会保険料の免除要件が改正されます
雇用期間が2ヶ月以内であっても期間を超えて使用される時は、当初から被保険者の適用対象となります。
参照:厚生労働省 被保険者資格の要件の取扱いが変更になります
2022年10月から、従業員数101人~500人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
参照:厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト
令和4年10月から、育児休業の2回までの分割と、産後 パパ育休(出生時育児休業)の制度を施行します。
参照:厚生労働省 令和4年10月から育児休業給付制度が変わります。
現役並み所得者以外の被保険者のうち、一定所得以上(課税所得が28万円以上かつ年収200万円以上など)の者の窓口負担割合が2割となります。
常用労働者数が301人以上規模の企業の公表の項目に、「男女の賃金の差異」が追加されました。
参照:厚生労働省 女性の活躍に関する情報公表が変わります
令和3年度の平均給与額が約1.11上昇したことしたことに伴い、基本手当日額等が引き上げられました。
参照:厚生労働省
雇用保険の基本手当
高年齢雇用継続給付 介護休業給付 育児休業給付
基本手当の受給資格者が起業したが廃業に至った場合、最大4年間までは所定給付日数の範囲で基本手当を受給できるようにする特例を設けられます。
参照:厚生労働省 雇用保険法の一部を改正する法律案の概要
スウェーデンとの社会保障協定が令和4(2022)年6月1日に発効します。22番目の社会保障協定となります。
参照:厚生労働省 日・スウェーデン社会保障協定
参照:厚生労働省 企業型DC・iDeCoの加入可能年齢の拡大
参照:国民年金法 年金手帳は基礎年金番号通知書に変わります
参照:国民年金法 令和4年度年金額改定
老齢年金の繰下げ支給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられます。
DCの受給開始時期について、60歳から70歳の間で選択可能となっていたところ、上限年齢が75歳までに引き上げられます。
参照:健康保険法
令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
参照:育児・介護休業法
育児・介護休業法について
参照:育児・介護休業法
育児・介護休業法について
参照:
厚生年金法
参照:社会保障協定実施特例法
日・フィンランド社会保障協定の発効について
参照:健康保険法
健康保険法施行令等の一部を改正する政令案(概要)
参照:国民年金法
「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されます
参照:雇用保険法
雇用保険マルチジョブホルダー制度について
参照:最低賃金法
令和3年度 地域別最低賃金
参照:健康保険法
健康保険証の本人への直接交付について
参照:労災保険法
労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案の概要
参照:雇用保険法
育児休業給付の被保険者期間要件
70歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」となりました。(令和3年4月1日施行)
参照:厚生労働省
高年齢者雇用安定法改正の概要
創業支援等措置の実施に関する計画の記載令等について
高年齢者雇用安定法Q&A
大企業の中途採用比率の公表が義務化(令和3年4月1日施行)令和3年4月1日から職業安定法に基づく指針が一部改正されます。
「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました。「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで求職の申し込みの勧奨を行ってはいけません。
参照:厚生労働省 「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました
大企業では令和2年4月1日から施行されていた「同一労働同一賃金」のルールが令和3年4月1日から中小企業でも適用されます。正雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。
参照:厚生労働省 パートタイム・有期雇用労働法が施行されます
大企業の中途採用比率の公表が義務化(令和3年4月1日施行)
参照:厚生労働省 常時雇用する労働者数が301人以上の企業において
大企業の中途採用比率の公表が義務化(令和3年4月1日施行)
参照:厚生労働省 正規雇用労働者の中途採用比率の公表の概要
正規雇用労働者の中途採用比率の公表Q&A
参照:厚生労働省 子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!
従業員への申告書を準備・配布
人事評価資料の作成・配布
所得税法上の扶養親族の収入を超えてしまわないか確認・調整
開催の有無、場所の確保、出席者の確認
昨年度からの変更点の確認従業員へ必要書類をアナウンス
大雨、地震に備え非常用食料・医療品の準備
定時決定等級の反映
改定額の公示の確認・共有
郵便物の水濡れ対策、浸水などの災害対策、停電の備え
4月昇給、随時改定で7月改定された社会保険料は8月支給給与から変更になります
2024年10月からの対象企業には8月頃「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が届く予定です
参照:厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト
①配達物を配送休止にする場合は手続き
②パソコンデータのバックアップ
健康保険・厚生年金の被保険者の「算定基礎届」締切は7月10日です
参照:厚生労働省 定額減税特設サイト
1~3月、4~6月、7~9月、10~12月の各期間最後の月の翌月末日までに報告
参照:厚生労働省 労働者死傷病報告
障害者及び高年齢者の雇用状況報告書を提出
参照:厚生労働省 令和6年高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について
6月の特別徴収の住民税改定に向けて給与ソフト等の変更
人事評価資料の作成、配布
申告申請期間 令和6年4月1日から5月15日まで
4月1日現在、自動車(軽自動車を除く)の所有者(車検証に記載されている方)宛に、5月上旬に届く納税通知書で1年分を各都道府県に納めます。納期限は5月末日。
定額減税対象者・扶養人数の確認
参照:厚生労働省 令和6年度保険料額表
確定申告期限後に税額等の誤りがあった場合、法定申告期限から5年以内に限り、正しい額に訂正することを求める更正の請求ができます。
参照:厚生労働省 労災保険率及び第一種特別加入保険料率
給与支払報告書を提出した従業員が4月1日までに退職等したとき、4月15日までにその従業員の住んでいる市町村に提出します。
令和5年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和6年3月15日(金)までです。納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を令和6年5月31日(金)まで延長することができます。延納期間中は年0.9%の割合で利子税がかかります
参照:国税庁 確定申告特集
確定申告期限後に税額等の誤りがあった場合、法定申告期限から5年以内に限り、正しい額に訂正することを求める更正の請求ができます。
参照:国税庁 所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続
年単位で36協定を締結している事業所は、次の有効期間の開始までに「36協定届(様式第9号)」を所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
昇給による残業単価変更反映タイミングの確認、変更
令和5年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和6年2月16日(金)から3月15日(金)までです。
参照:国税庁 確定申告特集
2年前納制度は毎月納付する場合に比べ、2年間で約15,000円の割引になります。
口座振替、現金、クレジットカード納付による2年前納が可能です。
現金による2年前納は、毎年2月1日から事前に申出書を受付ています。
参照:厚生労働省 2年前納
保険料の引き落としに最大約2ヶ月ゆとりができます。
来年度(第1期)より口座振替とするには2月25日までに手続きを行う必要があります。※令和6年度よりゆうちょ銀行が追加されます。
参照:厚生労働省 口座振替
4月が昇給時期の事業所に送る昇給データや人事評価の資料の準備、日程調整など
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
参照: 国税庁
令和6年分扶養控除等申告書の回収期限は令和6年最初の給与支給日の前日です。
1月は各種法定調書(源泉徴収票、報酬等の支払調書、給与支払報告書)の提出月です。
申告申請期間 令和5年4月4日から5月15日まで
4月1日現在、自動車(軽自動車を除く)の所有者(車検証に記載されている方)宛に、5月上旬に届く納税通知書で1年分を各都道府県に納めます。
納期限は5月末日。
2023年5月8日より季節性インフルエンザと同等の5類感染症へ位置付けられます。
人事評価資料の作成、配布
6月の特別徴収の住民税改定に向けて給与ソフト等の変更
令和4年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和5年3月15日(水)までです。
納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を令和5年5月31日(水)まで延長することができます。延納期間中は年0.9%の割合で利子税がかかります
参照:国税庁 確定申告特集
確定申告期限後に税額等の誤りがあった場合、法定申告期限から5年以内に限り、正しい額に訂正することを求める更正の請求ができます。
参照:国税庁 所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続
年単位で36協定を締結している事業所は、次の有効期間の開始までに「36協定届(様式第9号)」を所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
昇給による残業単価変更反映タイミングの確認、変更
中小企業への周知、勤怠確認、賃金台帳の項目追加
参照:厚生労働省
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
令和4年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和5年2月16日(木)から3月15日(水)までです。
参照:国税庁 確定申告特集
2年前納制度は毎月納付する場合に比べ、2年間で約15,000円の割引になります。
口座振替、現金、クレジットカード納付による2年前納が可能です。
現金による2年前納は、毎年2月1日から事前に申出書を受付ています。
参照:厚生労働省 2年前納
保険料の引き落としに最大約2ヶ月ゆとりができます。
来年度(第1期)より口座振替とするには2月25日までに手続きを行う必要があります。
参照:厚生労働省 口座振替
4月が昇給時期の事業所に送る昇給データや人事評価の資料の準備、日程調整など
参照:国税庁 所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
参照:国税庁
令和5年分扶養控除等申告書の回収期限は令和5年最初の給与支給日の前日です。
1月は各種法定調書(源泉徴収票、報酬等の支払調書、給与支払報告書)の提出月です。
従業員に申告書の準備・配布
人事評価資料の作成・配布
所得税法上の扶養親族の収入を超えてしまわないか確認・調整
開催の有無、場所の確保、出席者の確認
4月昇級による随時改定により、7月から改定された社会保険料を翌月控除する場合、8月給与から控除します。
7月支給賞与のあった事業所は、8月の源泉所得税納付時に賞与分も納付します。
郵便物の水濡れ対策、浸水などの災害対策 停電への備え
令和4年度の算定基礎届の提出期限は7月11日です
令和4年度の年度更新期間は6月1日(水)〜7月11日(月)です
提出期限は7月15日です
令和4年から障害者雇用状況報告書の様式が変わりました。
令和4年から障害者雇用状況報告書の様式が変わります
郵便物の水濡れ対策、浸水などの災害対策 停電への備え
6月支給給与より新年度の金額となるので変更が必要です
令和4年度の年度更新期間は6月1日(水)〜7月11日(月)です
郵便物の水濡れ対策、浸水などの災害対策 湿気・食中毒対策
4月1日現在、自動車(軽自動車を除く)の所有者(車検証に記載されている方)宛に、5月上旬に届く納税通知書で1年分を各都道府県に納めます。
納期限は5月末日。
申告申請期間 令和4年4月1日から5月16日まで
令和3年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和4年2月16日(水)から同年3月15日(火)までです。
納付すべき税額の2分の1を納付すれば、残りの税額納付を2022年5月31日(火)まで延長することができます。
延納期間中は利子税がかかります。
参照:国税庁 確定申告
所得税の確定申告を提出し、その申告期限後に計算の誤り等があった場合、原則として法定申告期限から5年以内に限り、誤った申告額の訂正を求める更生の請求ができます。
年度単位で36協定を締結している事業所は、次の有効期間の開始までに「36協定届(様式第9号)」を所轄の労働基準監督署長に届け出る
令和3年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和4年2月16日(水)から同年3月15日(火)までです。
参照:国税庁 確定申告
2年度分の保険料をまとめて納める2年前納制度は、毎月納付する場合に比べ、2年間で15,000円程度の割引になります。
現金による2年前納は、毎年2月1日から事前に申出書を受け付けています。
参照:国税庁 確定申告
来年度(第1期)より口座振替とするには2月25日までに口座を開設している金融機関の窓口で手続きを行う必要があります。
参照:厚生労働省 口座振替
24月が昇給時期の事業所に送る昇給データや人事評価の資料の準備、日程調整など
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
参照: 国税庁
令和4年分扶養控除等申告書の回収期限は令和4年最初の給与支給日の前日です。
1月は各種法定調書(源泉徴収票、報酬等の支払調書、給与支払報告書)の提出月です
従業員に申告書を配布・回収
人事評価資料の配布
所得税法上の扶養親族の収入の範囲を超えてしまわないか確認・調整
開催の有無・場所の確保・出席者の確認
業務中の軽度の事故・疾病が原因で休業日数が1〜3日ある場合は、期間ごとに発生した労働災害を取りまとめて報告しなければなりません。
1~3月分 4月末日までに報告
4~6月分 7月末日までに報告
7~9月分 10月末日までに報告
10~12月分 1月末日までに報告
昨年度からの変更点の確認。
従業員へ必要書類をアナウンス。
4月昇級による随時改定により、7月から改定された社会保険料を翌月控除する場合、8月給与から控除します。
7月支給賞与のあった事業所は、8月の源泉所得税納付時に賞与分も納付します。
配達物の休止手続き、関連事業所に夏季休暇日程のアナウンス、パソコンのバックアップなど
令和3年度の算定基礎届の提出期限は7月12日です
日本年金機構では令和3年4月1日以降提出分から、総括表の添付が不要となりました。
また、賞与が不支給の場合に提出する「賞与不支給報告書」が新設されました
令和3年度労働保険の年度更新期間は6月1日(火)~7月12日(月)です。
高齢者雇用状況報告書の様式が変更になりました。提出期限7月15日。
高齢者雇用状況報告書
住民税の特別徴収は6月から新年度の金額となるので、変更が必要です
日本年金機構では令和3年4月1日以降提出分から、総括表の添付が不要となっています。
育児休業等による保険料免除期間に支払われた賞与や資格喪失月に支払われた賞与(保険料賦課の対象とならない賞与)についても標準賞与額として決定し、年度の累計額に含めることになっています。
令和3年度労働保険の年度更新期間は6月1日(火)~7月12日(月)です。
高齢者雇用状況報告書の様式が変更になりました。
高齢者雇用状況報告書
高齢者雇用状況報告郵便物の水濡れ対策 浸水などの災害対策 湿気・食中毒対策
申告期限・納付期限が令和3年4月15日(木)まで 延長されたことに伴い、振替日は以下になりました。
申告所得税:令和3年5月31日(月)
個人事業者の消費税:令和3年5月24日(月)
令和3年4月1日から5月17日までが納付期限となります。
2.社会保険料の変更
3. 年次有給休暇の付与(4月1日で一斉付与の事業所)
4. 給与支払報告に係る給与所得者異動届出
令和2年分の確定申告の受付期間:令和3年2月16日(火)~令和3年4月15日(木)に延長されました。
所得税の納付期限:現金納付(4月15日)振替納付(5月31日)です
年度単位で36協定を締結している事業所は、次の有効期間の開始までに「36協定届(様式第9号)」を所轄の労働基準監督署長に届け出る
【新型コロナウイルス】特例により休業開始翌月から標準報酬月額変更が可能。
提出期限:2021年3月1日(月)
参照:日本年金機構【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内
令和2年分の確定申告の受付期間:令和3年2月16日(火)~令和3年3月15日(月)です。
所得税の納付期限:現金納付(3月15日)振替納付(4月19日)です。
国民年金保険料を2年分口座振替で支払う「2年前納」は毎月納付する場合に比べ割引になります。令和3年度の2年前納の割引額:口座振替2年前納の割引額は15,850円です口座振替は申し込みが必要です。
締切日:令和3年2月26日(金)
参照:日本年金機構国民年金前納割引制度(口座振替 前納)
労働保険料等を口座振替で納付すると、保険料の引き落としに最大約2カ月ゆとりができるなどのメリットがあります。来年度(第1期)より口座振替にするには金融機関での手続きが必要です。申込締切日:令和3年2月25日(木)
参照:厚生労働省労働保険料は口座振替が便利です!
必要書類、備品などの準備
入社式、新人研修などは新型コロナ対策も必要です。
4月昇給の事業所は昇給資料の準備・作成